初めての方へ

本ページをご覧頂き、有難うございます。

福岡障害年金相談センターでは、障害年金のサポート業務の必要性をいち早く感じ、平成20年頃から開始。

今では多くの同業の社労士が障害年金のサポート業務に参入していますが、最も実績のある全国の先駆けの一つです。
蓄積された様々なデータその他に基づいて、全面的にバックアップする体制が確立されています。
今では相談が全くない日が珍しい状況で、平均して月に60件、年間700件を超える障害年金に関する相談を受けています。

これまで多くの障害年金の申請・受給までのサポートを行ってきて感じた事は、
「障害年金の手続きで困っている」
「障害年金を請求したのに認められなかった」
「受給していた障害年金が止まってしまった」
といった「悩みや」「不満」を抱えている方が本当に多いということです。

福岡障害年金相談センターはご縁があった依頼者様が抱えていらっしゃる様々なお悩みに対して、高度な専門的知識を提供し障害年金受給がお手伝いができるよう最善を尽くすことをお約束します。
また、全国にどれほどの力量を持っているか分かっている同じ志を持つ仲間がいますので、遠方の方でも是非、福岡障害年金サポートセンターにお問合せを頂ければと思います。

対応するスタッフは全員「社会保険労務士」の資格を保有した経験豊富なスタッフです。
きっとあなたのお力になれますので、悩むのはやめてまずは当社会保険労務士法人へご連絡をして下さい!

「すべての障害者に障害年金を届ける」が当センターの使命です。まずはお気軽にご相談ください。


以下、当センターの「相談にあたって」と「着手金について」の考え方です。ご一読ください。


相談にあたって

相談をして頂くことによって方向性(受給可能性の可否・難易度等)をしっかりと提案させて頂きます。
障害年金に関しては、3000件を超える相談(令和元年9月現在 電話相談を含む)を受けた経験から、かなり精度の高い見通しを付けることが可能です。

当センターの特徴としては、初診日要件、保険料納付要件、さらには傷病名・障害の程度を確認し受給の可能性が高いと判断した場合であって、ご本人(ご家族含む)自身で手続きが可能ということであれば弊社に依頼することなく本人請求を積極的に勧めております。

その理由は、同じ結果であれば、ご本人自身が行えば費用は一切かかりません。

また、弊社にとっても、非常に相談件数も多く、すべてを賄うことも不可能です。
障害年金に関することならどんなことでも誠意を持って対応させて頂きますので、まずはお電話ください。

なお、弊社は、電話や書面のみでなく、面談を原則としております。
これまで福岡県内のみならず、南は鹿児島、東は大阪までお手伝いをさせて頂きましたが、遠方で面談が不可能な場合は、日々、障害年金に関して研鑽を積んでいる全国240人(令和元年9月現在)を超える障害年金に強い社労士で組織した NPO 法人に属していますのでお近くの実績ある社労士をご紹介させて頂きます。

とても大事なことですが、社労士であれば誰でもいいというものではございません。
知識、経験が豊富な方に出会えることで、最善の方法を模索して頂きたいと願っています。


着手金(事務手数料)について

当センターの実績は上記の通りですが、昨今、当センターと同様にホームページで障害年金業務を取り扱う社労士の中に着手金無料を謳っているところが出てきているようです。

そもそも受給の可能性が高いと判断される場合は、着手金無料でもいいのでしょうが、そのような場合は依頼する必要はないかもしれません。
少々手間がかかるとしてもご本人自身で行えば費用は一切かからないのですから。

一方、私が本気で取り組んでいるような受給できる可能性が低い(難易度が高い)ケースにおいて着手金無料で果たしてきちんとしたサービスが提供できるでしょうか?私は NO です。

そのため、本当にお困りの方からの相談に対応させていただくために着手金(30,000円(税別))を頂いた上で気持ち良く真剣に向き合って対応させていただいておりました。

しかしながら、より多くの皆様のお手伝いをさせて頂きたく、平成25年4月より原則として着手金を無料とさせて頂きます。
(但し、僅かではありますが、受給の可能性が低いケースによっては、上記の通り、従前通りの対応とさせて頂きます。)

なお、悲しいことに「着手金無料に惹かれて依頼はしたが、面談をすることもなく、書面のやり取りだけで対応をされ不支給になった」等々のご相談が多いのも事実です。

当事務所には4人の有資格者である社労士がいますが、そのような対応はしておらず、障害年金に詳しい実績のある専門の相談員が対応し、最善の方法を模索し、提供することをお約束します。

無料相談

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112
9時~17時(月~金)
障害年金相談票
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