緑内障

緑内障 50代 男性

【相談時の状況】
20年以上前に発症し、手術を経ても症状は徐々に進行し、ご相談いただいた時点ではすでに重篤な視野狭窄状態でいらっしゃいました。このたび障害年金制度をお知りになり、ご自身で手続きを開始されましたが、すでに初診医療機関のカルテは破棄されており、証明がとれず断念しかけたところで、当センターへご相談をいただきました。

【申請までのサポート】
視野狭窄で障害状態に該当することは間違いないため、残すところは初診の証明でした。2件目の医療機関で作成した証明書に、1件目の医療機関を受診した経緯および紹介状持参での転院であることの記載がありました。ご本人様の年金納付記録等と時期を照合した上で、当センターにて初診日に関する申立書等を作成し、初診日の主張を行いました。結果的に、こちらの主張通りの初診日でお認めいただき、受給が決定しました。

【社労士による見解】
障害年金制度は、間違いなく障害状態に該当していても、原則として初診の証明がなければ手続きが行えません。徐々に進行するような傷病で、長らく治療を継続すればするほど、時を経て初診の証明が難しくなってしまうのです。ですが、原則があれば例外があります。初診の証明がとれずお困りの方でも、当センターがお力になりますので、ぜひ一度ご相談ください。

【認定結果】

障害厚生年金1級 年金額2,459,684円


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