障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。
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診断書
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病歴・就労状況等申立書
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受診状況等証明書
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障害年金裁定請求書
1.診断書
診断書は障害の内容に応じて8種類あり、複数の傷病がある場合は複数作成が必要になることがあります。
内容には治療経過や検査データに加え、日常生活や労働能力など本人の状況も含まれます。
障害年金の結果は診断書が大きく影響するため、主治医に生活状況や自覚症状をきちんと伝えることが重要です。
2.病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの通院状況や現在の症状等を記載する書類で、ご本人自身が自己評価して、行政に状況を伝えられる唯一の資料です。
ご自身の障害の状態や日常生活の様子を具体的に伝えることができます。
ただし、診断書との内容にズレがないよう注意が必要で、書き方によっては不利になることもあるため、丁寧に作成することが大切です。
3.受診状況等証明書
受診状況等証明書は、初診日を証明するための書類です。
治療のために初めて受診した病院(初診の病院)と、診断書を作成する病院が異なる場合に必要です。
言い換えると、初診日から継続して同じ病院を受診している場合は提出不要です。
受診状況等証明書は、カルテの保存期間(5年)の関係や、病院が廃院して取得できないこともあります。
その場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出しますが、これはあくまで最終手段として慎重に対応する必要があります。
4.障害年金裁定請求書
障害年金裁定請求書は、氏名や住所、配偶者や子どもなどの基本情報を記入し、診断書などの必要書類を添付して提出する書類です。
用紙は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」で分かれています。
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