「障害年金」は、国の公的年金のひとつで、病気やケガが原因で生活や仕事が困難になったときに、国から年金が給付される制度です。老齢年金や遺族年金と同じ年金で、働いている世代の方も対象になります。
受け取るためには、基本的に65歳になる前に、その病気やケガで初めて病院にかかった日(初診日)があることが必要です。請求できる年齢は原則20歳から65歳までですが、条件によっては65歳以上でも請求できる場合があります。
対象となるのは、目や耳、手足の障害だけではありません。うつ病や統合失調症などの精神の病気、心臓の病気、人工透析を受けている方、ペースメーカーや人工関節を使っている方など、さまざまな状態が含まれます。
病名だけで決まるのではなく、日常生活や仕事にどれくらい影響があるかが大切なポイントになります。
ただし、この制度は内容が少し複雑で、手続きや書類の準備に悩む方も多いです。書き方や内容によっては、本来より低い等級になることや、受け取れない場合もあります。
当センターでは、制度の説明から手続きまで、わかりやすくサポートしています。相談は無料ですので、不安や疑問がある方はお気軽にご相談ください。

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