1.初診日要件
国民年金・厚生年金・共済年金に加入している期間中に、その障害の原因となる病気やケガについて医師(または歯科医師)の診察を受けている必要があります。
このとき、初めて診察を受けた日は「初診日」と呼ばれ、とても重要な意味を持ちます。
障害年金がもらえるかどうか、また受け取れる金額にも大きく影響する基準となる日だからです。場合によっては次のような日も初診日として扱われることがあります。
- 健康診断で異常が見つかった日
- 誤診を受けた日
また、次のようなケースでも障害基礎年金の対象になることがあります。
- 未成年の頃からの病気やケガが原因で障害状態になった場合
- 国民年金に加入したことがあり、60歳〜64歳の間に初診日がある傷病で障害状態になった場合
2.保険料納付要件
障害年金を受け取るためには、「保険料の納付状況」がとても重要な条件になります。この条件を満たしていない場合、その病気やケガでは将来的にも障害年金を受け取れなくなる可能性があるため、注意が必要です。
基本的には、次のいずれかを満たしていれば大丈夫です。
- 直近1年間に未納がない(初診日の属する月の前々月までの1年間)
- これまでの期間で未納が3分の1未満(初診日の属する月の前々月までの被保険者期間)
また、納付していると扱われる期間には次のようなものが含まれます。
- 実際に保険料を支払っていた期間 (会社員、公務員期間も含む)
- 保険料が正式に免除されていた期間
- 会社員や公務員の配偶者だった期間
なお、例外として、
- 20歳前の病気やケガ(知的障害や先天的な障害など)が原因の場合は、保険料の納付要件は問われません。
3.障害程度の要件
障害年金は、まず「障害認定日」に一定以上の障害状態にあるかどうかで、受給できるかが判断されます。(一定以上の障害状態の基準については *¹ を参照)
-
障害認定日の時点で、一定以上の障害状態と認められた場合
→「障害認定日請求」といいます(請求が遅れても最大5年分さかのぼって対象になります) -
障害認定日の時点では基準に当てはまらなかった場合
→ 65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化し、基準に該当すれば受給の対象になります
→ これを「事後重症請求」といいます。(ただし老齢年金の繰上げ請求をしている場合は対象外)
【障害認定日とは】
-
障害認定日の時点で、一定以上の障害状態と認められた場合
→「障害認定日請求」といいます(請求が遅れても最大5年分さかのぼって対象になります) - 原則:初診日から1年6か月後(20歳前に初診日がある場合は *² を参照)
- 例外:初診日から1年6か月が経過する前に、治療の効果が期待できない状態となった日(症状固定日)
(例)
- 人工透析をしている場合:人工透析開始から3か月を経過した日
- 心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合:装着した日
- 手足の切断の場合:切断された日
- 脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合:初診日から6か月以上経過し、医師が症状固定と判断した日
*¹ 一定以上の障害状態の基準は、体の部位や病気ごとに「1級~3級」で具体的に定められていますが、ここでは各等級の目安を紹介します。
1級:日常生活のほとんどに支援が必要で、自立した生活が非常に難しい状態
2級:常に介助が必要とまではいかないが、日常生活がかなり難しい状態(家の中での生活が中心など)
3級:働くことに大きな制限がある状態
*² 初診日が20歳になる前で、そこから1年6か月たってもまだ20歳前の場合は、特別な扱いになります。
この場合は、本来の1年6か月後ではなく、「20歳に到達した日」が障害認定日になります。
- 受給するための3つの条件の関連記事はこちら