ご契約・お支払いについて
- 費用を教えてください。
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ご相談は何度でも無料です。
報酬は、受給が決定した年金額の概ね2~3か月分です。
難易度に応じて変動します。
- どのように料金を支払うのですか?
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成功報酬のため、受給できた場合に、年金が振り込まれた後にお支払いいただきます。
受給できなかった場合には報酬はいただきません。
- 手続きを行うにあたり着手金はかかりますか?
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着手金は、原則いただいておりません。
ただし、受給の可能性が極めて低いと判断されるケース等は、事務手数料として着手金をお願いする場合があります。
- 何もかもお任せしていいでしょうか?
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病院の診断書の入手は、ご本人様のお願いしています。
お医者様と患者さんの間に我々社労士が介入すると、誤解を生じることがあり、本来の治療行為に支障をきたす場合がありますので、ご理解のほどお願いいたします。
その他の書類作成、提出、返戻対応などは、すべてお任せいただけます。
- 診断書の料金はいくらですか?
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医療機関によって異なります。
受診状況等証明書(初診証明)は2,000円~3,000円、診断書は5,000円~10,000円が相場のようです。詳しくは、医療機関にお問い合わせください。
- 社労士に依頼したいのですが、経済的に厳しいため悩んでいます。
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ご認識のとおり、社労士に依頼すると費用が発生します。
しかし、ご自身で申請するよりも格段に早く手続きが完了するので、その分もらえる年金額が増えます。また、上位の等級の請求や遡及請求にも精通しているため、むしろ社労士に依頼することをおすすめします。
- 依頼したらいつ頃から受給できますか?
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通常、ご依頼から1~3か月程度で手続きが完了します。その後審査に約3か月かかり、決定が出てから1~2か月後に最初の年金が振り込まれます。
例)3月に手続き完了 → 6月に決定 → 8月に支給(4,5,6,7月分)
※案件によって準備にかかる期間は異なります。
手続きについて
- 手続きの流れを教えてください。
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①初回面談
②受診状況等証明書および診断書の入手
③ご契約面談
④書類作成、提出
必要に応じて、面談回数が増えることがあります。
- 更新手続きも代行できますか?
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更新のサポートは、基本的に最初の申請を当サポートセンターで行った方のみです。
最初の申請を当サポートセンターで行っていない方で、ご希望される場合は、面談してお話をお伺いします。(相談無料)
- 障害年金はいつまでもらえますか?
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原則、1~5年ごとに更新手続きが必要です。
65歳以降は、老齢年金か障害年金いずれかを選択、または組み合わせての受給となります。
- 障害年金をもらうことでデメリットはありますか?
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まったくありません。
障害年金は非課税なので、申告の必要もなく、給与収入があっても減らされることはありません。(20歳前障害の障害基礎年金は所得制限があります。)また、将来の老齢年金の金額に影響することもありません。
- 病気が悪化した場合、年金額を増やすことはできますか?
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額改定請求を行い、上位等級になれば、年金額を増やすことができます。
額改定請求は、受給権発生日または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過していれば、行えます。
- 国民年金の保険料を払っていなかった時期がある場合、障害年金を受給できますか?
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原則として、いずれかを満たせば受給できます。
①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がない
②20歳~初診日の属する月の前々月までの間に3分の1以上未納がない
- 働きはじめたら、障害年金は止まりますか?
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次回の更新までは、止まることはありません。
更新時に、「就労できている=障害の程度が軽くなった」と判断されると、その時点で支給停止することはあります。
- 自分で手続きして不支給でした。不服申し立てできますか?
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非常に難易度の高い作業になりますが、ご支援できます。
情報開示請求などを行い、不支給の理由を検証したうえで、判断させていただきます。
- 遡及請求できる場合とできない場合はどうやって判断できますか?
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基本的に、以下の2点を満たしていれば遡及請求が行えます。
①障害認定日から3か月以内の診断書が入手できる
②障害認定日において障害認定基準に該当している
障害認定日時点の診断書が入手できない場合でも、遡及請求が認められるケースもあります。
障害年金制度について
- 障害年金ってなんですか?
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国が運営する公的年金制度(老齢、遺族、障害)のひとつです。
福祉制度とは異なり、主に国民が納めた年金保険料によって運営されています。
- 自分より重い障害の人もいるのに、申請していいのでしょうか?
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老齢年金や遺族年金を遠慮してもらわない人は、ほとんどいないかと思います。
障害年金を請求する権利は、年金保険料を納付している国民に等しく与えられているものです。
ご病気や障害で生きづらさがあるのであれば、ぜひ申請なさってください。
- 家族がいると、年金額は増えますか?
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障害基礎年金には、18歳未満の子に対し加算があります。
障害厚生年金2級以上には、18歳未満の子および65歳未満の配偶者に対し加算があります。
- 病気になったらすぐに申請できますか?
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原則、初診日から1年6か月経過した後に申請できます。
例外として、1年6か月を待たずに申請できる場合もあります。
例外)脳血管疾患による肢体障害、人工関節、人工透析、人工血管、ペースメーカーなど
- 請求方法を教えてください。
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原則、以下の2つの方法があります。
【障害認定日請求(遡及請求)】
初診日から1年6か月経過した日~3か月以内の診断書を提出し、障害認定日において障害状態であることが認定されれば、障害認定日の属する月の翌月から受給できます。
【事後重症請求】
初診日から1年6か月以上が経過しており、現在の状態の診断書を提出し、現在において障害状態であることが認定されれば、手続きした月の翌月から受給できます。
- 障害者手帳を持っていますが、年金も受給できますか?
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手帳と年金の制度は異なります。手帳を取得していても、年金が受給できるとは限りません。また、手帳が3級であっても年金が2級で決まることもありますし、その逆もあります。
- 生活保護を受けていますが障害年金も受給できますか?
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通常と同様に手続し、受給することができます。
しかし、障害年金額と同額分の生活保護費が減額されることとなります。